〜特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)〜
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| 種目 | 機能又は構造等 | |||
車いす付属品 |
1.日常的に歩行が困難な人 (要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は 2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 |
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特殊寝台付属品 |
1.日常的に起き上がりが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 又は 2.日常的に寝返りが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
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及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
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1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人 (要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ 2.移動において全介助を必要としない人 (要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人) |
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(つり具の部分除く) |
1.日常的に立ち上がりが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は 2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人 (要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人 |
| ○福祉用具が必要となる主な事例内容(概略) |
| 1、「医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、 |
| 2、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを |
| 3、市町村が「確認」していること。 |
| 必要となる福祉用具 | 事例内容(概略) | |
| T 状態の 変化 |
・特殊寝台 | パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪を起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 |
| ・床ずれ防止用具 | ||
| ・体位変換器 | ||
| ・移動用リフト | ||
| ・特殊寝台 | 重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 | |
| ・床ずれ防止用具 | ||
| ・体位変換器 | ||
| ・移動用リフト | ||
| U 急性増悪 |
・特殊寝台 | 末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 |
| ・床ずれ防止用具 | ||
| ・体位変換器 | ||
| ・移動用リフト | ||
| V 医師禁忌 |
・特殊寝台 | 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 |
| ・特殊寝台 | 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |
| ・特殊寝台 | 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |
| ・床ずれ防止用具 | 脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。 | |
| ・体位変換器 | ||
| ・移動用リフト | 人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。 |