全国福祉用具専門相談員協会
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介護保険と福祉用具
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。介護保険は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスを受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と、40〜64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

介護サービス利用までの流れ

市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。
要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を受けながら、どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらうことができます。(ご自分で作成することもできます。)
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
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介護サービスの種類

訪問サービス サービス内容
訪問介護 自宅で、入浴・排泄・食事などの介護、家事、生活等に関する相談・助言、日常生活上の世話を行います。
訪問入浴介護 利用者が外出できない場合には、自宅を訪問し、移動浴槽にて入浴介護を行います。
訪問看護 専門職が自宅を訪問して、疾病についての医療行為、療養上の世話などを行います。
訪問リハビリテーション 自宅を訪問して、専門職がリハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。また、投薬の指示をします。
通所サービス サービス内容
通所介護(デイサービス) 施設に通所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。
通所リハビリテーション 施設に通所して、専門職がリハビリを行います。
短期入所サービス サービス内容
短期入所生活介護 施設に短期間入所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。
短期入所療養介護 施設に短期間入所して、専門職がリハビリを行います
地域密着型サービス サービス内容
夜間対応型訪問介護 夜間においての定期巡回訪問または通報をして、随時訪問により介護サービスが受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)で日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」を随時組み合わせて利用できるサービスです。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症高齢者が、グループホームで介護サービスや生活支援を受けながら共同生活を送ります。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の有料老人ホームなどに入所し、介護サービスや生活支援を受けながら共同生活を送ります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の特別養護老人ホームに入所し、介護サービスを受けながら共同生活します。
その他 サービス内容
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームの入居者に対して、生活支援や介護サービスを行います。
福祉用具貸与 自立や移動を助けるための車いす、ベッドなど福祉用具を貸与します。
福祉用具購入費支給 入浴、排泄などに使用するポータブルトイレ、シャワーチェアなど福祉用具が購入できます。
住宅改修費支給 手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修を行います。
厚生労働省告示より抜粋

2.施設サービス

要介護1〜5と認定された方が介護給付で利用できる施設とサービス
サービスの種類 サービス内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
比較的長期にわたって療養を必要とする場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。
厚生労働省告示より抜粋
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介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
*特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。

〜福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋)〜

種目 サービス対象者 機能又は構造等
要支援1・2、要介護1の方 要介護2〜5の方
車いす
  自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限ります。
車いす付属品
  クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります。
特殊寝台
  サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
付属品
  マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。
床ずれ
防止用具
  次のいずれかに該当するものに限ります。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
  空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。
手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限ります。
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限ります。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限ります。
認知症老人
徘徊感知機器
  認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(吊り具を除く)
  床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

〜特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)〜

種目 機能又は構造等
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が、容易に使用できるもの
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
●入浴用いす:座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの
●入浴台:浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの
●浴槽用手すり:浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
●浴室内すのこ:浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの
●浴槽内いす:浴槽内に置いて利用することができるもの
●浴槽内すのこ:浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
移動用リフトの
吊り具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
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介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトの利用は原則認められていません。しかし一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます

〜対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断(厚生労働省告示より抜粋)〜

種目 機能又は構造等
車いす及び
車いす付属品
1.日常的に歩行が困難な人
 (要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
1.日常的に起き上がりが困難な人
  (要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 又は
2.日常的に寝返りが困難な人
 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
 (要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ
2.移動において全介助を必要としない人
 (要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト
(つり具の部分除く)
1.日常的に立ち上がりが困難な人
 (要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
 (要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人

平成19年4月より、上記例外に加えて次のような方も利用が認められるようになりました。
○福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)

1、「医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、

2、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを

3、市町村が「確認」していること。

*詳細は各市町村にお問合せ下さい。

〜新たに例外利用が認められた事例類型〜

  必要となる福祉用具 事例内容(概略)
T
状態の
変化
・特殊寝台 パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪を起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
・特殊寝台 重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
U
急性増悪
・特殊寝台 末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
V
医師禁忌
・特殊寝台 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・床ずれ防止用具 脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。
・体位変換器
・移動用リフト 人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。
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