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トップページ 介護保険と福祉用具 介護サービス利用までの流れ

介護サービス利用までの流れ

介護サービスの利用の仕方

@要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。

A認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。

B審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

C認定

市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。

D介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

【予防給付対象者 要支援1〜2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

【介護給付対象者 要介護1〜5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

E介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
予防給付対象者(要支援1・要支援2)の介護サービス利用までの流れ 介護給付対象者(要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5)の介護サービス利用までの流れ
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