介護保険と福祉用具
軽度者に対する福祉用具レンタル
軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1と認定された者)については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則として利用が認められていません。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要支援1・要支援2及び要介護1、要介護2及び要介護3と認定された者に対しても原則的に利用が認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要支援1・要支援2及び要介護1、要介護2及び要介護3と認定された者に対しても原則的に利用が認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。
対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断
(厚生労働省告示より抜粋)
種目 | 機能又は構造等 | ||
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車いす及び車いす付属品
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1.日常的に歩行が困難な人 (要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は 2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 |
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特殊寝台及び特殊寝台付属品
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1.日常的に起き上がりが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 又は 2.日常的に寝返りが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
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床ずれ防止用具及び体位変換器
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日常的に寝返りが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人) |
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認知症老人徘徊感知機器
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1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人 (要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ 2.移動において全介助を必要としない人 (要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人) |
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移動用リフト (つり具の部分除く) |
1.日常的に立ち上がりが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は 2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人 (要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人 |
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自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) |
1.排便が全介助を必要とする人 (要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ 2. 移乗が全介助を必要とする人 (要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人) |
平成19年4月より、上記例外に加えて次のような方も利用が認められるようになりました。
○福祉用具が必要となる主な事例内容(概略) |
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1、「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、 |
2、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを |
3、市町村が「確認」していること。 |
○例外給付の対象とすべき事案 |
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T.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日よって又は時間帯によって、頻繁に95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) |
U.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第79号において準用する第25号のイに該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化) |
V.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第79号において準用する第25号のイに該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) |
*「95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者」とは、上記「対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断」に当てはまる人を指します。
*詳細は各市町村にお問合せ下さい。
*詳細は各市町村にお問合せ下さい。
新たに例外利用が認められた事例類型
*以下はあくまでも例であり、確認申請に際しては、医学的な所見によって利用者が該当する状態像(上記I〜III)を判断します。
必要となる福祉用具 | 事例内容(概略) | |||||
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T 状態の変化 |
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パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪を起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 | ||||
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重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 | |||||
U 急性増悪 |
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末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。 | ||||
V 医師禁忌 |
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重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | ||||
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重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |||||
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重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |||||
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脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。 | |||||
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人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。 |
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