介護サービス利用までの流れ
介護サービスの利用の仕方
@要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
A認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。B審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
C認定
市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。
D介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。【予防給付対象者 要支援1〜2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
【介護給付対象者 要介護1〜5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
E介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

福祉用具専門相談員を、エリアや得意分野などから探すことができます。
介護保険と福祉用具についてのご相談の際にご利用ください。
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