全国福祉用具専門相談員協会
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福祉用具専門相談員や全国福祉用具専門相談員協会に関するQ&A
協会の創設にあたって、たくさんの問合せ、ご要望をいただいています。
◆福祉用具専門相談員についてのQ&A
福祉用具専門相談員とはどのような資格ですか?
高齢者が、介護保険で福祉用具を利用する際、ご本人やご家族の希望に応じて、その方の状況にあった福祉用具の選定相談や適合(注)等を行う専門職です。また、高齢者の心身状態は変化しやすいことから、定期的にご利用者宅を訪問して利用状況等を調査し、適切な利用のための援助を行うことも大切な仕事です。介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所には常勤で2名以上の配置が義務づけられています。
(注)適合・・・身体状況に合わせて福祉用具を調整すること
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福祉用具専門相談員の資格はどのように取得するのですか?
この資格を取得するには、都道府県が指定した福祉用具専門相談員指定講習を受講し、所定の課程を修了する必要があります。
講習内容は以下のとおりですが、「福祉用具の活用に関する実習」は、講習会場において実際の福祉用具を使って行う実習です。
各指定研修機関によって異なりますが、講習のスケジュールは40時間のカリキュラムを6日間に配分して、連続して行うことが多いようです。なお、特に修了試験等は行っていません。

科  目 時間数
老人保健福祉に関する基礎知識 2時間
介護と福祉用具に関する知識 20時間
関連領域に関する基礎知識 10時間
福祉用具の活用に関する実習 8時間
40時間
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介護福祉士の資格をもっていますが、福祉用具貸与事業所でご利用者の相談に応じるには、
福祉用具専門相談員指定講習を受講する必要がありますか?
介護福祉士の方は、指定講習を受けなくても、その資格自体が福祉用具専門相談員の要件として認められています。このほか、社会福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士およびホームヘルパー2級以上の資格保持者についても同様です。 ▲ページトップへ戻る
指定講習会はどこで受けられるのでしょうか?
指定講習は全国各地で開催されていますが、前述のとおり、都道府県知事が研修機関を指定しています。お近くの研修機関を知りたい場合は、以下をご覧ください。なお、指定講習の詳細をお知りになりたい方は、お住まいの都道府県庁の介護保険所管課にお問い合わせ下さい。
福祉用具専門相談員指定講習会一覧表(PDF)
北海道・東北エリア 関東エリア 中部エリア
近畿エリア 中四国エリア 九州・沖縄エリア
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カリキュラムについて40時間と50時間の2種類の講習会があるようですが?
厚生労働省の所管法人である社団法人シルバーサービス振興会では、良質のサービスを提供する事業所をシルバーマーク認定事業所として認定し、ご利用者の事業所選択を支援しています。この認定を受けるため、当該事業所の従業員は同会主催の「福祉用具供給事業従事者研修会」を受講する必要があり、この講習時間が50時間となっています。シルバーマークの認定基準を満たすと共に、受講者は福祉用具専門相談員の資格も取得できます。一方、厚生労働大臣の定める指定講習会の要件である40時間のカリキュラムのみで行う研修会もあります。 ▲ページトップへ戻る
学生ですが、資格は取得できますか?
資格の対象制限はありませんので、どなたでも指定講習を受講すれば取得できます。受講者は指定福祉用具貸与・販売の事業所に勤める従業員や、このような事業所に採用予定の方が多いのですが、この他にもご家族を介護されている方や、将来の就職活動に備えて取得する方など、さまざまな理由で資格を取得されるケースがあります。 ▲ページトップへ戻る
◆福祉用具専門相談員のスキルアップについてのQ&A
既に福祉用具専門相談員の資格を持っており、スキルアップしたいのですが?
福祉用具専門相談員のスキルアップの方法としては、現場での実践に加え、自治体や公的セクター、民間の研修機関等が行う研修会を受講する方法があります。また、以下のような研修・検定を受けて所定の成果を修めると、実施機関が認定する専門職名を使ったり、他の専門職の受験資格を取得したりできます。

職・研修名 実施主体 研修時間 試験 種別 備考
福祉用具プランナー 財団法人
テクノエイド協会
100時間
(e-ラーニング含む)
対象は福祉用具専門相談員
福祉用具選定士 社団法人
日本福祉用具供給協会
40時間 協会会員事業者の従業員のみ受講可
福祉住環境
コーディネーター
東京商工会議所 受験対策講座が
あるが任意
1〜3級 1級を受けられるのは2級取得者のみ。2、3級の対象制限はなし
福祉用具供給事業
従事者現任研修会
社団法人
シルバーサービス振興会
45時間 福祉用具供給事業従事者研修の修了者。一定の条件を満たせば、ケアマネの受験資格の取得可

詳しくは実施主体にお問い合わせ下さい。
 ■財団法人テクノエイド協会
   ホームページ:http://www.techno-aids.or.jp/
   
Tel:03−3266−6880
 ■社団法人日本福祉用具供給協会
   ホームページ:http://www.fukushiyogu.or.jp/
   
Tel:03−3234−8281
 ■東京商工会議所
   ホームページ:http://www.tokyo-cci.or.jp/
   Tel:03−3989−0777
 ■社団法人シルバーサービス振興会
   ホームページ:http://www.espa.or.jp/
   
Tel:03−5276−1600 ▲ページトップへ戻る
◆福祉用具専門相談員協会についてのQ&A
協会はどのような活動を行うのですか?
会員の皆様のご協力を得て以下のような活動を行い、福祉用具専門相談員のステータスを高めていきたいと考えています。
(1) 福祉用具貸与・販売サービスの専門職としての職業倫理の確立
(2) 福祉用具専門相談員への研修事業
(3) 会員向けホームページの運営
(4) 会員向けメールマガジンの配信
(5) 厚生労働省、地方自治体、保険者等への提言、及び連携
(6) 関係者との連携強化
(7) 福祉用具貸与・販売サービスの普及・啓発事業 ▲ページトップへ戻る
会員となるためにはどうすればよいのでしょうか?
所定の申込用紙に必要事項をご記入頂き、資格証の写しを添付のうえFAX又は郵送で事務局にお送りください。なお、会員としての正式登録までの手続きは以下の流れとなっています。
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入会金は必要なのでしょうか。また、会費の支払い方法について教えてください。
入会金は特に必要ありません。会費はA会員、B会員とも1万円(年額)です。お申し込みを承った後、所定の手続きを経て、事務局から別途請求書をお送り致します。 ▲ページトップへ戻る
A会員とB会員の違いを教えてください。
以下のようになっています。また、入会後にA会員、B会員の違いによって会員サービスが異なるわけではありません。あくまで資格管理の都合で会員種別を分けています。
A会員…福祉用具専門相談員指定講習の修了者であって、本会の目的に賛同する方
B会員…専門的有資格者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、ホームヘルパー2級課程修了者)であって、本会の目的に賛同する方 ▲ページトップへ戻る
賛助会員制度について教えてください。
本会には、会則第5条に基づく「賛助会員制度」があります。賛助会員は、本会の趣旨に賛同頂き、本会の事業を賛助して頂ける個人又は団体です。
【賛助会費】 年額 一口 10万円(一口以上)
【申込方法】 事務局にお問い合わせください。
【特  典】 本会の印刷物、ホームページ等で賛助会員である旨ご案内させて頂きます。また、正会員(A、B会員)と同様の会員サービスを提供致します。 ▲ページトップへ戻る
会員としての何か義務などはありますか
特にありませんが、本会の会則、又は規則等に違反したときや、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときなどは除名することもあります。 ▲ページトップへ戻る
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に協会事務局までお問い合わせ下さい。

 ◆全国福祉用具専門相談員協会事務局
   Tel : 03−3443−0011
   Fax : 03−3443−8800
   E-mail : info@zfssk.com