全国福祉用具専門相談員協会
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会則・組織図
会長挨拶
役員名簿
賛助会員名簿
設立趣意書
発起人名簿
会則・組織図
倫理綱領
事業内容
全国福祉用具専門相談員協会会則 平成19年12月20日改正
平成19年12月20日一部改正
平成20年6月25日一部改正
第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 総会
第5章 理事会
第6章 常任理事及び常任理事会
第7章 委員会等
第8章 ブロック組織
第9章 財産及び会計
第10章 会則の変更及び解散
第11章 事務局
第12章 補則
全国福祉用具専門相談員協会 組織図

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、全国福祉用具専門相談員協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を、東京都港区高輪3−19−20高輪OSビル9階に置く。
2.本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、福祉用具専門相談員の職業倫理、及び専門的技能を研鑽し、福祉用具専門相談員の資質、及び社会的地位向上に努めるとともに、我が国の福祉用具の普及、発展を目指し、国民の福祉・QOLの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)福祉用具専門相談員の職務に関する知識、技能の向上に関すること。
(2)福祉用具専門相談員の倫理、及び資質の向上に関すること。
(3)福祉用具専門相談員が必要としている情報の提供に関すること。
(4)福祉用具の普及、発展に関すること。
(5)関係団体との連携、調整に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要なこと。▲ページトップへ戻る

第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員
A会員/介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条の2第1項十号の規定による者(福祉用具専門相談員指定講習の修了者)であって、本会の目的に賛同して入会した者。
B会員/専門的有資格者(介護保険法施行令第3条の2第1項一から九号に該当する職種)であって、本会の目的に賛同して入会した者。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3)特別会員 福祉用具の普及、発展に貢献のあった者、又は学術経験者。
(入会)
第6条 正会員、賛助会員、及び特別会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2.入会は、総会が別に定める基準により、理事会において可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3.特別会員は、入会金及び会費は無料とする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)後見開始、または補佐開始の審判を受けたとき。
(4)正会員にあっては、福祉用具専門相談員でなくなったとき。
(5)正当な理由がなく会費を2年(3年)以上納入しなかったとき。
(6)除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員、賛助会員、及び特別会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席した代議員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則、又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。▲ページトップへ戻る

第3章 役員

(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事  25人以上30人以内
(2)監事  2人
2.理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。また10人以内の常任理事、1人を専務理事とすることができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、正会員以外から
理事を選出する場合には、理事会の議決を経て、総会において選任する。
2.会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを定める。
3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決し、理事会に付議すべき事項について審議する。
5.理事は、理事会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
6.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、又は理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、第4章、又は第5章の定めにかかわらず総会又は理事会の招集をすること。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により役員に選任された者の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した代議員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(特別顧問・顧問)
第18条 本会に特別顧問・顧問を置くことができる。
2.特別顧問・顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、理事会の推薦により会長が委嘱する。▲ページトップへ戻る

第4章 総会

(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、代議員をもって構成する。
(代議員)
第21条 代議員の定数は、おおむね正会員の100人ごとに1人を基準として、総会において別に定める。
2.代議員は、総会において別に定める方法により、正会員の中から選出する。
3.代議員については、第15条(任期)、第16条(解任)、並びに第17条第2項、及び第3項(実費弁済等)の規定を準用する。
(権能)
第22条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席代議員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)代議員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者については、その旨を付記すること)。
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。▲ページトップへ戻る

第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第35条 理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。▲ページトップへ戻る

第6章 正副会長会、常任理事及び常任理事会

(構成)
第36条 本会に正副会長会を置くことができる。
2.正副会長会は会長、副会長をもって組織する。
3.正副会長会は、理事会、常任理事会の補助、調整等を行う。
(常任理事)
第37条 本会に、常任理事10人以内を置くことができる。
2.常任理事は、理事の互選によって選出する。
3.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項、及び緊急に処理すべき事項を議決する。
4.常任理事については、第15条、第16条、第17条第2項、及び第3項の規定を準用する。
(常任理事会)
第38条 常任理事会は、会長、副会長、及び常任理事をもって構成する。但し、会長が必要と認める場合、専門的知見を有する者の出席を求めて、意見を徴することができる。
2.常任理事会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事会を構成する役員現在数の5分の1以上から招集の請求があったとき。
3.常任理事会は、会長が招集する。
4.会長は、第2項第2号により請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5.常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
6.常任理事会については、第33条第3項、第34条、及び第35条の規定を準用する。
7.その他常任理事、及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。▲ページトップへ戻る

第7章 委員会等

(委員会等の設置)
第39条 本会に、必要に応じて委員会等を設けることができる。
2.委員会等の運営等に関し必要な事項は、理事会が定める。▲ページトップへ戻る

第8章 ブロック組織、支部組織

(ブロック)
第40条 本会は、地域組織として都道府県を単位としたブロックを置くものとする。
(ブロック規程)
第41条 ブロックにブロック長1人を置く。
2.ブロック長、並びにブロックに関する基本的な事項はブロック規程をもって定める。
3.ブロック規程は、理事会の議決を経なければ、これを定め、または変更することができない。
(支部組織)
第42条 本会に、総会の議決を経て、ブロックを構成単位とした支部を置くことができる。
2.支部の区割りは、総会で別に定める。
(支部長)
第43条 支部に支部長1人を置く。
2.支部長は、総会において別に定める方法により、ブロックに所属する会員の中から選出する。▲ページトップへ戻る

第9章 財産及び会計

(財産の構成)
第44条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第45条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第46条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第47条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第50条 本会が資金を借り入れようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第51条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 ▲ページトップへ戻る

第10章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第52条 この会則は、総会において代議員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第53条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において代議員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第54条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において代議員総数の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 ▲ページトップへ戻る

第11章 事務局

(設置等)
第55条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)代議員名簿及び代議員の異動に関する書類
(4)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(5)許可、認可及び登記に関する書類
(6)会則に定める機関の議事に関する書類
(7)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(9)その他必要な帳簿及び書類▲ページトップへ戻る

第12章 補則

(委任)
第57条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 ▲ページトップへ戻る

附則

1.この会則は、平成19年7月10日から施行する。 
2. 本会の設立当初の役員は、第13条第1項、第2項、及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3.本会の設立当初の代議員は、第20条第1項、及び第2項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
4.本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.本会の設立初年度の会計年度は、第48条の規定にかかわらず、設立の日から平成20年3月31日までとする。▲ページトップへ戻る